6月5日(水)第3回労働条件委員会終了後、学習会を開催「働き方改革関連法雇用形態にかかわない公平処遇の確保(同一労働同一賃金)」と題して「おおぼり新潟経営労務事務所」坂井利行氏を招き、働き方改革関連法で2020年4月1日からパート・有期労働法・派遣法が大手企業で変わる。中小については2021年4月1日から執行される。長澤運輸事件最高裁判決の事例の基に同一労働同一賃金について考え方を整理し、同一労働同一賃金のガイドレインについて説明を受け、どのように対応するかを学習した。